2012/08/10 被災地自治体における固定資産税評価の下落修正について

 平成24年度における被災地自治体の固定資産税の土地評価につきましては、(財)資産評価システム研究センターの土地に関する調査研究委員会において「東日本大震災被災地の土地評価に用いる震災減価率及び個別補正率に関する研究」の報告書をまとめ、さらに、ここでの検討を踏まえ、総務省は平成23年10月14日付けで「東日本大震災により被害を受けた地方団体等における平成24年度の固定資産の評価替えについて」を各道府県総務部長と東京都総務・主税局長宛に発文しました。
 これを受けまして、被災地では平成23年1月1日の価格に、震災残価率を適用することにより、東日本大震災の影響を反映した平成23年7月1日時点の価格を把握することが可能となりました。

 一方、平成25年度における固定資産税の土地価格につきましては、平成24年7月27日に総務省自治税務局資産評価室長から各道府県総務部長と東京都総務・主税局長宛に「平成25年度又は平成26年度における土地に関する修正基準の取扱いについて」が発文され、平成23年1月1日から平成24年7月1日までの下落修正を行う旨が通知されています。

 しかし、被災地自治体におかれましては、復旧・復興が進捗しているなかでの平成24年7月1日までの下落修正を把握する方法に頭を悩ませることが予想されます。

 そこで、弊所では、被災地自治体における固定資産税評価の平成25年度土地価格の下落修正の把握について留意すべき点を以下のとおりに整理いたしました。

 この整理が、被災地における市町村の課税担当者に対しまして、実務の一助になることを願っております。

 

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