2012/04/13 固定資産税評価における土地価格と防災集団移転促進事業における土地価格の相違点について

 弊所は、平成7年に発生した阪神・淡路大震災の際にも、大震災に係る不動産価格の「震災基準」を行政機関、個人、企業、金融機関等に向けていち早く提供をいたしました。この例にならい、今般の大震災に対しましても、平成23年6月10日に「東日本大震災に関する土地評価(震災が地域要因に及ぼす影響)」を公表いたしました。

  この震災減価の考え方は、今般の大震災における固定資産税評価においても取り入れられました。

 (財)資産評価システム研究センターの土地に関する調査研究委員会では、平成23年度の研究テーマを「被災による土地減価の評価への反映」として調査研究を行い、「東日本大震災被災地の土地評価に用いる震災減価率及び個別補正率に関する研究」と題した報告書をまとめました。弊所からは2名の委員を送り込み、このレポートの震災減価の考え方を提供させていただきました。

 そして、土地に関する調査研究委員会での検討を踏まえ、総務省は10月14日付けで「東日本大震災により被害を受けた地方団体等における平成24年度の固定資産の評価替えについて」を各道府県総務部長と東京都総務・主税局長宛に発文しました。

 しかし、今後は地方公共団体が防災集団移転促進事業に着手することに伴い、土地の買取り価格が公表されることになります。この価格が公表されることにより、被災地自治体の課税担当者が固定資産税評価における土地価格との整合性において頭を悩ませることが予想されます。

 そこで、弊所では、固定資産税評価における土地価格と防災集団移転事業における土地価格について、両者の価格の相違点を以下のとおりに整理いたしました。

 この整理が、被災地における市町村の課税担当者に対しまして、実務の一助になることを願っております。

 

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