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消防団令は、何故廃止されたのか


 消防団令は政令に改めるために、1948年(昭和23年)3月24日に新たな消防団令が公布され、消防団は義務設置から任意設置制になり、消防団に対する指揮監督権が警察部長又は警察署長(消防署長)から市長村長、消防長又は消防署長に移され、府県知事にあった市町村条例の認可権や消防団事務の監察権が廃止された。
 ところで、政令は法律に特別の委任がある場合を除くほか、その規定し得る範囲は憲法又は法律により既に定められている事項を実際に執行するために必要な定めをするいわゆる執行命令に限定(憲法第73条第6号)され、また法律の委任がなければ義務を課したり、権利を制限する規定を設けることは出来ない(内閣法第11条)。したがって、政令で消防団に関する基本的な事項を規定しておくことは適当でないという見解のもとに、消防組織法に第15条の2を追加し、同時に消防団令は廃止された。
 その後、組織法制定後も火災が頻発し日本再建途上の一大障害となっている情勢下で、消防組織の強化、拡充を図るため、1951年(昭和26年)3月に議員立法により消防組織法が改正され、任意設置であった消防機関の設置は義務設置となった