業務紹介

Service時価会計支援

時代に即した鑑定評価・ソリューション

わが国の企業会計基準は、従来から分配可能利益の算定に適している取得原価主義を採用しており、過去においては、会計上不動産の時価が問題となることはありませんでした。しかし、企業の正確な財政状態を財務諸表等より判断しにくいという取得原価主義の欠点が指摘され、さらには企業や投資資金のグローバル化による会計基準の国際的コンバージェンスの潮流を受け、企業会計において不動産の時価評価(あるいは時価を注記によって開示) を行うこととなりました。
その結果、現在では、固定資産の減損会計(2005年4月1日以降開始する事業年度より)、販売用不動産(2008年4月1日以降開始する事業年度より)、賃貸等不動産(2010年3 月31日以後終了する事業年度の年度末より)等、
企業会計に不動産鑑定評価等が活用されています。
日本不動産研究所は企業等からの時価会計に係る様々な依頼に対して、
専門スタッフが、鑑定評価及びソリューションを行っています。

主なサービス

  1. 1 賃貸等不動産の時価開示支援
    「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類されている不動産以外のもので、主に賃貸収益またはキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産です。
    賃貸等不動産を保有している場合には、その総額の重要性を判断し、財務諸表に次の事項を注記する必要があります。
    • 概要
    • 貸借対照表計上額及び期中における主な変動
    • 当期末における時価及びその算定方法
    • 損益
    ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合は注記を省略することができる
  2. 2 固定資産の減損会計
    不動産を多く保有する企業にとって、固定資産の減損会計への対応は企業の存立基盤に関わるものです。日本不動産研究所はこの対応を迅速かつ適切に行えるように、不動産に関わる様々な問題の分析に取り組んでおり、当研究所の減損会計支援業務の活用をご提案申し上げます。
    日本不動産研究所の減損会計支援業務は、減損処理までの各段階において、説明力の高い対応を可能にします。
    日本不動産研究所では、昭和34年(1959年)設立以来蓄積してきた不動産鑑定評価のノウハウと全国の支社・支所ネットワークを活かして、不動産市場の実態を的確に反映した正味売却価額の算定を行います。
  3. 3 販売用不動産(棚卸資産の評価)
    企業が保有する不動産には、企業が自ら使用する固定資産としての不動産の他に、販売用として保有する「販売用不動産」があります。
賃貸等不動産の時価開示に関する運用方針の作成
  • 賃貸等不動産の範囲の確定
  • 開示物件の選別
  • 重要性の判断基準の検討
  • 監査法人提出資料案の作成
  • 期中における時価変動対応方針の検討
賃貸等不動産の時価の算定
  • 不動産鑑定評価基準による方法
  • 重要性の乏しい物件の簡便的時価算定方法
販売用不動産(棚卸資産の評価)
  • 不動産鑑定評価
  • 販売用不動産等の評価手順の妥当性に関する調査
  • 不動産開発計画の実現可能性に関する調査
  • 路線価による相続税評価額の算定(多数画地の価格調査)
その他
  • 変動率の査定
専門家が
お答えします!
福田 明俊 資産ソリューション部 企業資産評価室 次長 専門家

FAQ

日本不動産研究所の時価会計支援の特徴を教えて下さい。

専門家当研究所の組織力、専門力を十分に活用し、品質及び信頼性高く、業界ベストプラクティスサービスを提供しています。ご依頼の各案件に応じて、会計上の資産評価に特化した専門スタッフ(統括担当者)を配置し、さらには、対象不動産の所在するローカルマーケットに精通した評価担当者を配置することで、ご依頼目的に資する評価結果の客観性と信頼性を確保しています。

会計上の不動産時価評価は「不動産鑑定評価」である必要があるのでしょうか?

専門家原則は不動産鑑定評価基準(国土交通省)に基づいた「不動産鑑定評価書」である必要があります。但し、対象不動産の重要性が乏しい等、一定の条件を満たせば、評価手法やプロセスを一部簡略化した簡易調査を「調査報告書」形式でサービス提供することも可能ですので、お気軽にご相談下さい。

賃貸等不動産、減損会計、販売用不動産以外にも業務実績はありますか?

専門家もちろんございます。リース会計、企業結合会計、連結会計ほか、IFRS(国際財務報告基準)移行支援等、財務会計上の不動産評価におけるあらゆる局面でご支援可能です。

鑑定評価書取得後において、評価書内容に関する質問にも回答してもらえますか?

専門家もちろんです。当研究所には会計・監査実務に習熟した専門スタッフ(公認会計士、公認内部監査人等)が在籍していますので、例えば、財務諸表監査における監査法人様からの評価書内容に関するご質問等につきましても、リスクベースの監査手続きを踏まえたQ&A対応であることを認識し、監査上必要かつ十分なご回答を提供しています。

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