大代表 総務部
業務、調査、レポートなどに関しては総合窓口ページ をご覧ください
消防団は、市町村の消防機関である(消防組織法第9条)。構成員である団員は、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員である一方、他に本業を持ちながら、自らの意思に基づく参加、すなわちボランティアとしての性格も併せ持っている。