金融商品取引法の枠組みにおいて適用される基準で特に、東京証券取引所プライム市場の上場企業に適用されることを想定して開発された基準である。当該基準は、国際サステナビリティ基準委員会(ISSB)が公表しているIFRSサステナビリティ開示基準(ISSB基準)との整合性を担保しており、①サステナビリティ開示ユニバーサル基準 ②サステナビリティ開示テーマ別基準1号 ③サステナビリティ開示テーマ別基準2号 で構成する(経理情報●2025.5.1(No.1742)より)