SSBJサステナビリティ開示テーマ別基準第1号・第2号に示す企業が用いるガバナンスのプロセスについて述べよ
基準第1号におけるガバナンス機関または個人に関する開示要求事項は以下のとおりである
① 「サステナビリティ関連のリスク及び機会」の監督に責任を負うガバナンス機関の名称または当該責任を負う個人の役職名
② 「サステナビリティ関連のリスク及び機会」に関する責任が、①の機関または個人に与えられた役割、権限及び義務などの記述及びその他の関連する方針にどのように反映されているか
③ ①の機関または個人が、「サステナビリティ」関連のリスク及び機会に対応するために定めた戦略を監督するための適切なスキル及びコンピテンシーが利用可能であるかどうかまたは開発予定であるかどうかについて、どのように判断しているか
④ ①の機関または個人が、「サステナビリティ」関連のリスク及び機会について、どのように、また、どの頻度で情報を入手しているか
⑤ ①の機関または個人が、企業の戦略、主要な取引に関する意思決定並びに当該企業のリスク管理のプロセス及び関連する方針を監督するにあたり、「サステナビリティ」関連のリスク及び機会をどのように考慮しているか(「サステナビリティ」関連のリスク及び機会に関連するトレードオフを考慮しているかどうかを含む)
⑥ ①の機関または個人が、「サステナビリティ」関連のリスク及び機会に関する目標の設定をどのように監督し,それらの目標の達成に向けた進捗をどのようにモニタリングしているか(関連するパフォーマンス指標が報酬に含まれているかどうか、どのように含まれているかを含む)
なお、基準第2号のガバナンス機関または個人に関する開示要求事項は、上記「サステナビリティ」を「気候」に読み替えるだけでよい(経理情報●2025.5.1(No.1742)より)