基準1号・2号のリスク管理に関する開示要求事項について述べよ
基準1号については、以下の3点について具体に開示するが、「サステナビリティ」の部分を「気候」に読み替えると基準2号の開示要求事項になる。
① 企業がサステナビリティ関連のリスクを識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセス及び関連する方針に関する情報
② 企業がサステナビリティ関連の機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスに関する情報
③ サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別し、評価し、優先順位付けし、モニタリングするために用いるプロセスが、全体的なリスク管理プロセスに統合され、用いられている程度、並びにその統合方法及び利用方法に関する情報
(経理情報●2025.5.1(No.1742)より)