基準2号に示す指標及び目標に関する開示要求事項のうち産業横断的指標について報告期間中に生成した温室効果ガス排出の絶対数量は、スコープ1~3の区分別開示が要求されているが留意点について述べよ
公開草案では、スコープ1~3の合計値の開示を求めていたが、最終的には削除された。また、温室効果ガス排出量は、CO2相当の㍍・㌧表示する必要があるが、絶対総量が大きい場合は、㌔・㍋・㌐のいずれかの単位を用いることが可能である。また、温室効果ガス排出は、GHGプロトコル(2004年)に従って測定することが求められるが、法域の当局または企業が上場する取引所が、温室効果ガス排出を測定するうえで、異なる方法を用いることを要求している場合、当該方法を用いることが可能である。日本の場合は「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温帯法)に基づく温室効果ガス排出量の報告がこれに該当すると考えられている。
(経理情報●2025.5.1(No.1742)より)