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2025年7月23日に国際司法裁判所(ICJ)が示した勧告的意見とはどのようなものか


各国に1.5℃目標と整合する行動を取る法的義務があることを明確化した。2023年3月29日、国連総会は決議77/276を採択し、その中で、国際司法裁判所規程第65条に言及し、国際司法裁判所に対し、以下の問題に関する勧告的意見を表明するよう要請した。
 

(a) 国家及び現在・将来の世代のために、気候システム及び環境の他の部分を人為的な温室効果ガスの排出から保護することを確保する国際法上の国家の義務とは何か。
(b) 国家が、その作為又は不作為により、気候システム及び環境の他の部分に以下の事項に関して重大な損害を与えた場合、(a)で明らかにした義務に基づく法的結果は何か。
(i) 地理的状況及び発展段階により、気候変動の悪影響によって損害を受け、又は特に影響を受け、又は特に脆弱である国(特に小島嶼開発途上国を含む。)
(ii) 現在及び将来の国民及び個人
 

第30回国連気候変動枠組条約締約国会議(COP30)では、この意見を踏まえた「最高レベルの野心」をどう具体化できるかが問われた。