更新料に関する判決
更新料とは?
更新料は、不動産の賃貸借の契約を更新するときに、借主(賃借人)から貸主(賃貸人)に支払われる金銭です。
法律には、更新料がどのようなもので、どのような場合に支払う必要があり、どのぐらいの金額が適当なのか、といった定めがありません。このため、更新料の支払は、主に関東地方や京都など一部地域でのみ行われ、どちらかというと慣習というよりも貸主の求めに応じて支払われているので、裁判で争われることがあります。
また、最近は、消費者契約法との関係でも争われています。
裁判での問題点(争点)
更新料が裁判で争われる場合、主に問題となるのは次の点です。
- 契約更新の間隔と金額が適切か
- 更新料はどのようなものであるか(法的性格)
(1)賃借権設定の対価
(2)貸主が持つ更新拒絶権の放棄の対価
(3)借主が持つ賃借権の権利を強化する対価
(4)賃料の補充
(5)借主の中途解約権を設定した対価 - (近年)消費者契約法による更新料の無効