金融商品取引法の枠組みにおいて適用される基準で特に、東京証券取引所プライム市場の上場企業に適用されることを想定して開発された基準である。当該基準は、国際サステナビリティ基準委員会(ISSB)が公表しているIFRSサステナビリティ開示基準(ISSB基準)との整合性を担保しており、①サステナビリティ開示ユニバーサル基準 ②サステナビリティ開示テーマ別基準1号 ③サステナビリティ開示テーマ別基準2号 で構成する(経理情報●2025.5.1(No.1742)より)
金融商品取引法の枠組みにおいて適用される基準で特に、東京証券取引所プライム市場の上場企業に適用されることを想定して開発された基準である。当該基準は、国際サステナビリティ基準委員会(ISSB)が公表しているIFRSサステナビリティ開示基準(ISSB基準)との整合性を担保しており、①サステナビリティ開示ユニバーサル基準 ②サステナビリティ開示テーマ別基準1号 ③サステナビリティ開示テーマ別基準2号 で構成する(経理情報●2025.5.1(No.1742)より)
当該開示においては、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言で示したガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標を記載するとされている。ただし、報告事項について具体的な要求事項は示されていないため、開示要求は概略的なものに留まる。(経理情報●2025.5.1(No.1742)より)
SSBJはISSBが国際サステナビリティ開示基準を開発するために設立したことを受け、日本におけるサステナビリティ開示基準を開発することなどを目的に2022年7月設立した。その後、2023年1月に金融庁が、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正を公表し、有価証券報告書において、サステナビリティに関する考え方及び取組の欄が新設され、また、2023年の3月期に関する有価証券報告書からサステナビリティ情報の開示が強化された。SSBJが開発した開示基準は日本のサステナビリティ開示基準として設定し、投資家に有用な情報を提供していく。2024年2月に金融審議会でサステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループの設置が決定され、SSBJ基準公開草案が確定した場合の適用対象や適用期間の検討が開始され、現在方向性を当該委員会が検討している。(経理情報●2025.5.1(No.1742)より)
①構成員である団員は、地域の住民であることが多く、地元の事情等に通じ地域に密着した存在(地域密着性)。
②団員数は、令和5年4月1日現在、全国で76万2,670人、常備職員の約5倍の人員(要員動員力)。
③団員は、日頃から教育訓練を受けており、災害発生時には即時に対応できる能力を保有(即時対応力)。
①~③を発揮するには、各地域の実情に応じた適正な団員数を確保すべきであり、消防団を支援する組織を設け、連携を図ることや、団員に対する適切な研修・教育訓練が必要である。
経済の高度成長期以降の過密・過疎の進行などや地域社会、就業構造、国民意識の大きな変化に伴い、過疎地域などにおいては、新たに団員として参加する若年層が年々減少する一方、都市部を中心に地域社会への帰属意識の希薄化が生じ、既存の地域組織活動になじみが薄い住民が増えている。団員の年齢構成は、30歳未満の団員の割合が減少する一方、40代や50代以上の割合が増加している。また、近年では、女性の消防団への参加が増加傾向にある。
消防団は、市町村の消防機関である(消防組織法第9条)。構成員である団員は、権限と責任を有する非常勤特別職の地方公務員である一方、他に本業を持ちながら、自らの意思に基づく参加、すなわちボランティアとしての性格も併せ持っている。
防災の視点に立っての地域づくりを推進するに当たっては、自主防災組織を始めとする地域住民が、消防本部・消防署や消防団で構成する消防機関との緊密な連携を持ち、一体となって取り組んでいくことが必要である。特に消防団は、多くの市町村に設置されている組織で、防災面での十分な訓練と経験を積んでおり、各地域でリーダーシップをとり、自主防災組織や住民に対する訓練指導、防災知識の普及啓発を行っている。また、町内会、婦人会、PTA、青年団、商店街、学校、事業所等、地域にある様々な組織や民間非営利組織(NPO:Non Profit Organization)、ボランティア団体等が多面的に防災面で対応力を持つことが防災力を高めることに繋がる。
災害が大きければ大きいほど、常備消防を始めとする防災関係機関等自身が被害を受け、災害対応に支障をきたす場合があるうえに、救助、救援活動において迅速に対応を行ったとしても広域的な応援には時間を要する。ゆえに、発災直後の初動期における地域住民相互の助け合い、人命救助や初期消火への努力が被害の軽減に直結する。そのためには、日頃から消防団を中心に行政機関と住民による自主防災組織との緊密な連携が必要であり、消防、警察、自衛隊等が本格的に機能する前段階においては、住民自らが主役となって防災活動を行うことが重要である。
火山列島である日本は、その位置、地形や気象等の自然条件から、地震、台風、豪雨、火山の噴火等の災害が発生しやすい環境にあり、首都圏直下地震や南海トラフ地震等大きな被害が広範囲かつ多重的に発生すると言われている。政府は防災対策を備えているが、地方公共団体や地域ごとの事前準備はもちろん、個人、各家庭においても防災グッズの備えや防災意識を高めておく心構え(常備防災力)が重要である。
消防団は、消防本部や消防署と同様、消防組織法に基づき、それぞれの市町村に設置される消防機関である。地域における消防防災のリーダーとして、常時その地域に密着し、住民の安心と安全を守る役割を担っている。近年では、女性の消防団への参加も増加しており、特に一人暮らし高齢者宅への防火訪問、応急手当の普及指導などにおいて活躍している
消防団令は政令に改めるために、1948年(昭和23年)3月24日に新たな消防団令が公布され、消防団は義務設置から任意設置制になり、消防団に対する指揮監督権が警察部長又は警察署長(消防署長)から市長村長、消防長又は消防署長に移され、府県知事にあった市町村条例の認可権や消防団事務の監察権が廃止された。
ところで、政令は法律に特別の委任がある場合を除くほか、その規定し得る範囲は憲法又は法律により既に定められている事項を実際に執行するために必要な定めをするいわゆる執行命令に限定(憲法第73条第6号)され、また法律の委任がなければ義務を課したり、権利を制限する規定を設けることは出来ない(内閣法第11条)。したがって、政令で消防団に関する基本的な事項を規定しておくことは適当でないという見解のもとに、消防組織法に第15条の2を追加し、同時に消防団令は廃止された。
その後、組織法制定後も火災が頻発し日本再建途上の一大障害となっている情勢下で、消防組織の強化、拡充を図るため、1951年(昭和26年)3月に議員立法により消防組織法が改正され、任意設置であった消防機関の設置は義務設置となった
GHQの警察制度改革について指示があり、内務省は警察制度審議会の答申を受け、1947年(昭和22年)4月30日に「消防団令」を公布し、警防団は解消され、新たに全国の市町村に自主的民主的な「消防団」が組織された。しかし、GHQは民主化の内容に問題ありとし、政府の消防組織法案について、消防制度に関する覚書案を一部修正し(覚書中「市町村公安委員会」を「自治体消防は市町村の管理に属する」と変更)民間情報局作成の法案要綱をあわせて通知した。内務省は法案を修正し、1947年(昭和22年)12月23日に消防組織法の公布を行い、消防が警察から分離独立するとともに、すべて市町村の責務に移された
昭和恐慌、先進列強の植民地政策、軍国主義化が徐々に国民生活に染み込んでいく社会情勢のなか、軍部の指導により民間防空団体として防護団が各地に結成され始め、1937年(昭和12年)に防空法が制定されると、国防体制の強化が進んでいった。翌1938年(昭和13年)には内務次官名で消防組と防護団の統一について両団体統合要綱案が通牒され、1939年(昭和14年)1月に勅令をもって「警防団令」が公布、同年4月1日に全国一斉に警防団が発足し、警察の補助機関として消防・防空業務の任務が与えられた
町火消は、明治の代になって東京府に移管され、1870年(明治3年)に消防局の中に消防組として改組された。その後、1873年(明治6年)に消防事務が内務省へ、1874年(明治7年)に東京府下の消防組は東京警視庁へ移管され、消防組織の基礎となった。一方、他の地域では自治組織としての私設消防組がほとんどで、名前だけで実質的に活動できない消防組も多かった。時代が下り、1894年(明治27年)にようやく消防組規則(勅令第15号)が制定され、全国の消防組を府県知事の管掌として位置付けたが、知事の警察権に掌握されながら、費用は市町村が負担を強いられていた
地域住民が参加する消防団は、徳川吉宗が、南町奉行の大岡越前守に命じ、町火消「いろは四十八組」を設置させたことに始まると言われる。町火消は町奉行の監督下にあったが、町人による自治組織のため経費は全て町負担で、組織、人員等は町役人の裁量に任せられた。経費のほとんどは、器具設備等の購入に費やされ、組員は無報酬だったという
国土交通省は、積雪量が著しいと判断した際に、当該自治体に対し、当初予算を超える道路の除雪費用を臨時で配分するが、「判断」に定量的な基準がないため「配分」されるか否かは不透明である。ただし、国と自治体いずれが負担するにしても地球温暖化が進み集中豪雪が発生する件数が増えると除雪費用が増え、除雪作業中に雪の下敷きになる事故リスクも高まり経済的被害は大きくなる
気温は、100mごとに約0.6℃下がる。地球温暖化により標高が低い地上付近の気温は下がりにくくなり、日本海側の平野部では雨や曇りの日が増える一方で、山間部では雪が降り積もる。その結果、標高が低いエリアで雪不足となり、スキー場の営業ができなくなったケースも出ている
地球温暖化のリスクの1つとして集中豪雨が有名であるが、同様に局所的な豪雪の要因でもある。メカニズムは、海水温が高くなることで冬の日本海上空でも水蒸気が多くなる状態が続き、大陸から流れ込む寒気がこの水蒸気を取り込むことで雪雲が発生し、日本海側の山脈にぶつかることで山間部に雪が降り、水蒸気が多くなると大雪になる
火山活動の状況に応じてレベルは5段階ある。2015年の箱根大涌谷の噴火では、5月6日にレベル2(火口周辺の立ち入り規制)に引き上げ、6月30日にはレベル3(登山禁止・入山規制、居住地域近くまでの危険地域の立ち入り規制)に引き上げられた。
1990年11月17日に噴火した雲仙普賢岳は、翌1991年6月3日の火砕流により、多数の死者・行方不明者・負傷者を出したほか建物179棟に被害を与えた。噴火活動は1995年まで続き、度重なる土石流・火砕流災害が起きた。噴火の警戒レベルの名称は、2007年に提言され現在に至る
2013年11月に小笠原諸島の西之島でマグマ噴火が繰り返し発生した。火砕流となって溶岩が流れ出し、島の面積が拡大した。また、2015年6月に箱根の大涌谷で小規模な噴火が起きた。古くは、1707年に富士山の宝永噴火により、江戸の街等関東圏域に火山灰が降り積もったことで、農産物に影響が出て食料生産・消費活動に被害を与えたと言われている
島嶼地域を含め21の活火山があり、そのうち8つの火山島で都民が生活している。具体的には、伊豆大島、利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島、青ヶ島の8島である。最近では、25年前の2000年の三宅島、1986年の伊豆大島の噴火で、一時全島民が島外に避難した事案がある